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【事務局】

愛媛県松山市南吉田町2516-1
(株)野本自動車部品
 TEL:089-994-8800
 FAX:089-994-8811
 
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トピックス

研究会 「自動車リサイクル法の課題と対策/自動車解体業を取り巻く環境」 [平成19年度]

 四国経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課の西本博課長と、AF経営研究所の矢野幸治先生をお招きして、標記の研究会を実施しました。
 内容は、次のとおりです。

自動車リサイクル法における課題と対策
これまでの取組み・最近の取り組み
今後の課題と取組み(更なる流通ルートの明確化、違法業者対策の更なる強化、事業者の登録・許可更新対応の効率化等)
・使用済み自動車の発生状況(2006年度に抹消され再登録されていない自動車台数515万台に対して使用済み自動車として357万台が法律に基づいてリサイクルされた。)
・リサイクル料金の預託状況(預託済み自動車は2007年3月末までに約7,801万台、7,548億円の預託がなされている。)
・違法行為防止の強化(自治体においては定期的な立ち入り検査の実地等を通じて違法行為や不適正行為者に対して指導・勧告を実施。これまで全国で64件ほどの許可取り消しや告発等にいたっている)
法施行強化に向けた主な取組
○使用済み自動車と中古車の区別の明確化(H17)
○オートオークション会場における法令遵守の徹底化(H17)
あくまでも中古車を販売するところ。2回流札→市場での価値がないと判断して使用済自動車として処理をする等。
○エアバック類、フロン類の装備相違確認調査・指導(H19)
無許可業者による違法解体、フロン類の大気放出、エアバック類の違法再販などの違法行為については自治体を通じて引き続き全国的な調査・立ち入り検査を行い悪質なケースにおいては告発を含めた指導改善を進めていく。
○一時抹消中車両の現状確認調査(H19)
車を一旦、一時抹消にしてリサイクル料金を払わずにリサイクルルートに乗せない等。実態調査を実施。

 国、愛媛県、愛媛県自動車リサイクル連絡協議会(以下、連絡協議会)の主要メンバーにも参加をいただいており、連携を図ることで情報の共有、無許可営業社等に対しての取締りの指導強化を仰ぐことができたのではないかと思います。
 当組合では、リサイクル部品の販売促進を図る必要があるため、体制を整えたうえで、連絡協議会のメンバーである自動車整備事業者や、一般ユーザーに対して情報発信することとしました。



研究会 「組合事業の方向性」 [平成18年度]

 AF経営研究所の矢野幸治氏をお招きして、標記の研究会を実施しました。
 内容は、次のとおりです。

  政府による経済財政運営の指針となる「骨太方針2006」が決定され、これにより新たな施策の誕生も予想され、中小企業にとって、再チャレンジの可能性が開けている。
 組合に加入しているからこそ受けられる中小企業者向け助成制度等を中心に研究を行いました。
 また、今後、業界で生き残っていくうえで若手の経営者後継者の育成が必要であることを再認識し、早急に青年部を組織することとを決めました。同時に愛媛県中小企業団体中央会青年部協議会に加入し、異業種との交流を図り、次のアクションを起こすための基盤とすることとしました。



研究会 「自動車リサイクル法への対応状況及び各業界の課題」 [平成17年度]

 AF経営研究所の矢野幸治氏をお招きして開催された「愛媛県自動車リサイクル連絡協議会」の標記の研究会へ参加し、有益な情報公開等を実施しました。
 内容は、次のとおりです。

  自動車リサイクル法施行後1年の間に生じた、実務レベルでの問題点を構成組織よりヒアリングし、組織連携で対応できる問題については、早期解決を行うこととなりました。
 表面上は、問題なく進む自動車リサイクル法ではありますが、各業界ともに現実面での課題を抱えているようです。自動車関連業界全体の問題を解決するための組織連携のあり方を業界自らが、あらためて構築しようとする契機となったのではないかと考えます。



研究会 「自動車リサイクルの現状と今後のスクラップ市場の展望」 [平成17年度]

 日刊市況通信社取締役・編集長の冨高幸雄氏をお招きして、標記の研究会を実施しました。
 内容は、次のとおりです。

◇新車販売台数の減少
 当業界に関係する「廃自動車」の発生は、新車販売の伸びと比例している。
 新車販売(登録車・軽自動車)は、バブル期1990年の777万台がピークとなり、2005年には推定607万台と、登録車の落ち込みは約150万台となっており、廃自動車発生減となって表れている。

◇法遵守の徹底と措置
1.無許可営業への対処
 05年9月、地方自治体宛事務連絡を行い、指導に従わない無許可業者の積極的告発を指示。
2.遅延報告対応マニュアルを自治体宛伝達。
 具体的な対応方法について記載している。
3.行政処分の指針
 関連事業者に違法行為を例示し、対処を包括的・具体的に提示。
4.法施行前に引取られた使用済自動車の取扱い
 関係団体に文書にて注意を喚起。
5.リサイクル料金転嫁の禁止
 恣意的に中古車として引き取り、次の事業者にリサイクル料金をもたせることは独禁法(優先的地位の濫用)の可能性がある旨の注意を喚起。

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